隙間の条件

当社では、法令に加え当社設計基準を設けております。

当社設計基準による隙間の条件

品確法において、下記の通り「手すりの設置の基準」が定められています。

※製品そのものの製作範囲とは別に下記の条件があります。

■ 住宅性能表示[等級5]<部位:バルコニー>

高さの条件

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)において、下記の通り「手すりの設置の基準」が定められています。

※製品そのものの製作範囲とは別に下記の条件があります。
※下記の基準に合う製品を選び、足がかりにならないように注意してください。

■ 住宅性能表示[等級5]<部位:バルコニー>

腰壁その他足がかりとなるおそれのある部分(以下「腰壁等」という。)の高さが650㎜以上1,100㎜未満の場合にあっては、床面から1,100㎜以上の高さに達するように設けられていること。

腰壁等の高さが650㎜未満の場合にあっては、腰壁等から800㎜以上の高さに達するように設けられていること。

650mm未満の腰壁等が複数ある場合も同様で、最上部の腰壁等から800mm以上の高さに達するように設けられていること。

※高さの条件は、上記のいずれの場合においても準拠してください。
※竣工後の寸法で必ず条件を満たしてください。
※物件によっては準拠すべき基準が指示されている場合があります。その場合は、指示された基準に従ってください。