2 共用部分改修の設計 (6)共用廊下・共用階段
ア 共用廊下・共用階段の構造等
共用廊下及び共用階段は、各住戸のバルコニー等に近接する部分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造とすることが望ましい。共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から見通しが確保されたものとすることが望ましく、屋内に設置されるものについては、各階において階段室が共用廊下等に常時開放されたものとすることが望ましい。
3 専用部分改修の設計 (4)バルコニー
ア バルコニーへの侵入防止策
住戸のバルコニーのうち、縦樋、階段の手摺り等を利用した侵入が容易な位置にあるものは、面格子の設置等バルコニーへの侵入防止に有効な措置が講じられたものとすることが望ましい。
イ バルコニーの手摺り等
住戸のバルコニーの手摺り等は、プライバシーの確保、転落防止及び構造上支障のない範囲において、周囲の道路等、共用廊下、居室の窓等からの見通しが確保された構造のものとすることが望ましい。
ウ 接地階のバルコニー
接地階の住戸のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライバシーの確保に配慮しつつ、周囲からの見通しを確保したものとすることが望ましい。なお、領域性等に配慮し、専用庭を配置する場合には、その周囲に設置する柵又は垣は、侵入の防止に有効な構造とする。
※詳細は国土交通省関東地方整備局ホームページをご覧ください。